遺産相続
「死」は誰にでも必ず訪れるものです。
それと同時に「相続」の問題も発生します。
亡くなって遺産を相続される人(被相続人)に財産がなくても、相続は発生します。
しかし、問題が発生するのは財産がある場合です。
人々の生活の中で格差が顕著にみられる現代社会において、不満やトラブルなど、相続にまつわるご相談も近年増えてきました。
相続トラブルで、残されたご家族に争いごとが起きるとなると、故人様も安心してお休みいただけません。
相続トラブルを回避するために、お元気なうちにできることは、
- 1)どれだけの遺産があるかを把握しておく
- 2)誰が相続人かを確定させる
- 3)相続人全員で遺産をどのように配分するかを話し合う
1)に関しては、預貯金、不動産、美術品などはもちろん、借金やローン返済なども全て含まれます。
2)に関しては、遺言書の有無が重要となります。故人の意思を尊重するために、民法で定められた規定よりも遺言書の内容が優先されます。
3)に関しては、法定相続分(例えば、配偶者と子供が2人いる家族の場合、 配偶者1/2、子供がそれぞれ1/4づつの配分)が定められていますが、遺産分割協議によって配偶者が遺産の全てを相続することも可能です。
正しい相続を理解し、円満に財産を受け継ぐということが、故人様へのお供養の一つではないでしょうか。
相続 Q&A
こちらでは、相続に関するよくあるご質問の一例を掲載いたします。プラスマークをクリックいただくと、アンサーが表示されます。下記はほんの一例ですので、それ以外のご相談はなんでも大琳へお問い合わせくださいませ。
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遺言書の種類は?
- 3種類あります。
- 自筆証書遺言
手書きでなければならず、パソコン等を使った場合は無効とされます。 - 公正証書遺言
公証人によって作成・発行・保管されるタイプの遺言書。 - 秘密証書遺言
遺言書そのものは自身で作成し、公証役場に保管してもらう方式。
- 自筆証書遺言
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墓地や仏壇に相続税はかかるの?
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相続財産には基本全てに相続税がかかりますが、墓地、仏壇に関しては、日常的に礼拝用に使用されているものとして非課税となります。
ただし、墓地、仏壇なら何でも非課税というわけではなく、たとえば純金製の仏壇などは、礼拝用というよりは投資用と考えられるため、課税対象となります。
また、相続開始後に仏壇等を購入しても、相続財産から控除されません。 -
相続が発生し、預貯金が凍結されました。手続きのやり方は?
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実際に取引のある金融機関で相続手続きを行います。
相続手続きの申し出
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申請書類記入、必要書類提出
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解約金または通帳の受け取り
書類提出から通帳の受け取りまで、金融機関にもよりますが、書類不備でもない限りは約1週間ほどで完了します。